公なる精神と自由。
- yamato-567
- 2020年10月25日
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封建時代の庶民にとりまして、王は主人で、庶民は、王の暮らしの自由のために法に服する、不自由な立場でありました。
ところが、明治に明かされた日本の天皇には、五箇条御誓文というお誓いと、皇室典範というお定めがありました。
おそれながら、お誓いがある、法があると申しますのも、制限という意味では、ご不自由を課すものです。
諸国の王とは全く逆のご不自由を自らにお課しになる事で、庶民をより自由になされたのです。 しかしながら、おそれながらお察し申しあげますと、この公なるお姿こそ、神の前では、ご自由であられるのです。 私たちの祖先が、時には命をかけて守ってきた日本の精神は、明治の憲法草案で生かされました。 写真は、その中心となりました井上毅の碑です。 お花のお届けでお邪魔いたします、必由館高校にあります。 井上毅と同じく、熊本城下で育った、教育勅語草案の元田永孚の碑です。


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